バングラデシュより技術支援料を送金するためには、製造業の現地法人(Industrial enterprise)として以下の2省庁に登録されている必要があります。
・商業登記所(RLSC: Register Joint Stock Company and Firm)
・投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)
※現地法人はBIDAの登録は必須ではないため、Industrial enterpriseではない企業は登録していないこともあります。
技術支援料は、現地の生産向上のために国外の親会社、関連会社もしくはグループ会社より製造、検査、品質管理などの技術を提供してもらうものです。そのため、”Industrial enterprise”として登録されている企業が対象です。技術支援料は移転価格税制の独立企業間取引の金額に基づき計算される必要があります。また、技術支援料の送金頻度は基本的に年に一度です。(運用上年に数回の送金が認められる場合もあります)
一度許可を取り一定の条件を満たす同様の送金の場合には次回以降の事前許可は不要です。ただ、技術支援料の送金額が前年度の売上の6%を超える場合にはBIDAの許可を取得する必要があります。投資初期の企業は輸入機械の6%が基準となります。
以下の条件を満たす場合には、技術支援料の前払い送金が可能です。
・年間の送金額が10,000ドル未満である。
・契約書内に前払い送金の旨の記載があり事前にBIDAより承認されている。
外国為替取引ガイドライン〔10章25〕及び工業ガイドライン〔4章〕によれば、本項目の対象は”Industrial enterprise”で製造業の他に一部サービス業も含まれています。具体的には以下のサービス業が該当します。
原文はベンガル語です。(英訳)
・製造業
・病院、クリニック
・IT関連業
・漁業
・電気通信機器
・輸送
・建設
・ホテル、観光
・倉庫、コンテナ
・保冷、低温貯蔵
・人材派遣
・検査 等