結論としては日本への送金は非常に難しくなっています。
原則、閉鎖手続きの完了後に可能となります。
運営中に日本親会社へ送金する手段としては下記があります。
1,配当金として送付
親会社への配当金として送付します。ただし、利益が出ていることが前提となります。
税務局へ事前に申請を行い、許可が出れば送金が可能となります。
2、ロイヤリティとして送付
技術使用料や技術指導料という名目で送付をします。
この場合は送付時に10%の法人税が課されます。
ベトナム当局は海外への資金流出を厳格に管理しており、原則は海外への送金は難しくなっています。
海外送金をどうしても行いたいということがあれば、まずはご相談いただければと存じます。