インドで現地法人を設立する際の申請実費についてですが、
登記申請の際に定款登録を行いますが、
その際に授権資本額に応じた登録免許税とともに、印紙税をオンラインで支払うことになります。
授権資本金額に応じて設定されております。
以下が、対応表になります。
授権資本額(単位:ルピー)
定款登記に係る登録免許税
100,000
4,000
10,0001~500,000
4,000 + 10,000毎に300
500,001~5,000,000
16,000 + 10,000毎に200
5,000,001~10,000,000
106,000 + 10,000毎に100
10,000,001~
156,000 + 10,000毎に50
一方で印紙税に関しては、州税であるため、州ごとに設定されております。
例えば、
デリー 州の場合、授権資本額の0.15%を印紙税となります。(ただし250万ルピーを上限としています。)
ハリアナ州では、授権資本額が10万ルピー以下・10万ルピーの場合には60ルピー、10 万ルピー以上の場合には120ルピーとされています。
マハラシュトラ州では、授権資本額50万ルピーごとに1,000ルピーとなります。
ラジャスタン州では、授権資本額の0.5%を印紙税として設定されております。