メキシコ国憲法(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)第30条に以下のとおり定められています。
メキシコの国籍は、出生または帰化によって獲得されます。
A)彼らは生まれつきメキシコ人です:
I.両親の国籍に関係なく、共和国の領土で生まれた人
II 海外で生まれた人、国の領土で生まれたメキシコ人の両親の子供、国の領土で生まれたメキシコ人の父親、または国の領土で生まれたメキシコ人の母親の子供
III 海外で生まれた人、帰化によるメキシコ人の両親の子供、帰化によるメキシコ人の父親、または帰化によるメキシコ人の母親の子供
IV 戦争であろうと商人であろうとメキシコの船や航空機に乗って生まれた人々
B)彼らは帰化によってメキシコ人です:
I.関係長官から帰化の手紙を受け取った外国人
II メキシコ人の男性または女性と結婚し、国の領土内に居住地を持っているか確立し、この目的のために法律で定められた他の要件を遵守している外国人女性または男性
Evidance File :
Creater : Yoshida Yukiya
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