- インドにおける居住取締役の条件は、
「当該年度の4月1日から3月31日までに182日以上滞在する予定のもの」
しかし、仮に設立がX1年12月1日に完了した場合、
X2年3月31日までに滞在できるのは、
最高でも滞在日数が121日になってしまいます。
その場合、新しく赴任する駐在員を居住取締役にすることはできないのでしょうか?
- いいえ。
365日のうち182日以上(50%以上)滞在しなければならないということですので、
その場合は、滞在できる日数121日のうち、
61日以上(50%以上)滞在する予定の者であれば、問題ありません。
2018年からインドにおける居住取締役の条件が変わり、
混乱される方もいらっしゃるとは思いますが、
上記のQ&Aに記載したように、
赴任したての日本人取締役であっても居住取締役になれる為、
会社側としては嬉しい規定変更だと思います。
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