市場主体登記管理条例及び実施細則の内容説明
  
Topic : Establishment
Country : China

2022年3月1日より、「人民共和国市主体登管理条例」及び「细则」が施行されました。

上海市をはじめとした多くの地域で、今もなお様々な緊急の対応に追われる企業様も多いかと考えます。

 

その中で、利便性を高めるため、これまで会社の設立形態などにより異なる法律や条例が適用されていたものを

まとめる動きがありました。その内容の一部を以下にてご紹介いたします。

 

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【市場主体の定義】

第二条

本条例所称市主体,是指在中人民共和国境内以目的从事经营的下列自然人、法人及非法人组织

()公司、非公司企法人及其分支机构;

()个人独、合伙企及其分支机构;

()专业合作社(合社)及其分支机构;

()个体工商

()外国公司分支机构;

()法律、行政法规规定的其他市主体

 

第二条

本条例でいう市場主体とは、中華人民共和国国内で営利を目的として経営活動に従事する以下の自然人、法人及び法人組織を指す。

(一)企業、非会社企業法人及びその支店;

(二)個人独資企業、パートナー企業及びその支店;

(三)農民専門協同組合(連合社)及びその支店;

(四)個人事業主;

(五)外国企業の支店;

(六)法律、行政法規に規定されたその他の市場主体。

 

 

【会社休眠制度を導入】

第三十条

因自然灾害、事故灾、公共生事件、社会安全事件等原因造成经营的,

主体可以自主决定在一定期内歇。法律、行政法另有定的除外。

主体当在歇前与工依法劳动关系理等有关事

主体当在歇前向登机关案。

机关通国家企信用信息公示系向社会公示歇期限、法律文送达地址等信息。

体歇的期限最不得超3年。市主体在歇开展经营的,

视为恢复营业,市主体当通国家企信用信息公示系向社会公示。

 主体歇,可以以法律文送达地址代替住所或者主经营场

 

第三十条

自然災害、事故災害、公衆衛生事件、社会安全事件などの原因で経営難になった場合、市場主体は一定の時期内に休業することを自主的に決定することができる。法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。

市場主体は休業前に従業員と法に基づいて労働関係処理などの関連事項を協議しなければならない。

市場主体は休業前に登録機関に届出をしなければならない。登録機関は国家企業信用情報公示システムを通じて休業期限、法律文書送達住所などの情報を社会に公示する。

市場主体の休業期間は最長3年を超えてはならない。市場主体が休業期間中に経営活動を展開する場合、営業再開と見なし、市場主体は国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならない。

市場主体が休業している間は、住所や主要な経営場所の代わりに法律文書の送付先を置くことができます。

 

 

【簡易清算手続】

第三十一条

主体因解散、被宣告破或者其他法定事由需要止的,当依法向登机关申机关注,市主体止。

主体注依法须经批准的,批准后向登机关申

 

第三十二条

主体注前依法当清算的,清算组应当自成立之日起10日内将清算、清算组负责人名国家企信用信息公示系公告。清算可以通国家企信用信息公示系统发权人公告。

 

第三十一条

市場主体が解散、破産宣告またはその他の法定事由により終了する必要がある場合は、法によって登録機関に登録抹消を申請しなければならない。登録機関の登録抹消を経て、市場主体は終了した。

市場主体の抹消は法によって許可されなければならない場合、許可された後に登録機関に抹消登記を申請しなければならない。

 

第三十二条

市場主体が登録を抹消する前に法によって清算しなければならない場合、清算組は設立日から10日以内に清算組のメンバー、清算組の責任者リストを国家企業信用情報公示システムを通じて公告しなければならない。清算組は国家企業信用情報公示システムを通じて債権者公告を発表することができる。

清算組は清算終了日から30日以内に登録機関に登録抹消を申請しなければならない。市場主体が登録抹消を申請する前に、法によって支店の登録抹消を行わなければならない。

 

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また、本条例の施行により、これまで各市場主体に対して運用されていた、

「中人民共和国公司登管理条例」や「中人民共和国企法人登管理条例」、

「中人民共和国合伙企管理」、「中人民共和国专业合作社法」、

「企法人法定代表人登管理」は廃止されることとなりました。

 

 関連条例や通知、各地域や政府窓口担当者の判断により、

実務上は解釈が異なることも想定されるため、実際に会社登記をされる際などにおいては、

まず事前の確認が必要になるかと存じております。

 

その他詳細は以下URLよりご確認ください。

人民共和国市主体登管理条例

http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/26/content_5633542.htm

人民共和国市主体登管理条例细则

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/02/content_5676403.htm

Creater : HIROKI HAGIUDA