中国の会社法上、少なくとも利益の10%を、 会社の法定準備金の累計額が会社の登録資本金の50パーセント以上になるまで積み立てるというルールになっております。
もし累積損失が残っている場合や、法定準備金の積み立て義務が
まだある場合であれば、まずはこちらの処理が優先されることになります。 上記の条件をクリアしており、さらに剰余金がある場合は、
増資の決議を行い、未処分利益を資本金に組み入れることが可能です。 この場合中国での会計処理は (借)未処分利益 (貸)資本金 となります。日本親会社では特段会計処理は発生しません 配当決議をした上で、それを資本に組み入れることも可能ですが、
その場合配当に対して中国側で課税されることになりますので、
配当をするのではなく、上記のように利益をそのまま資本に組み入れる方がよろしいかと考えます。