マレーシアで現地法人設立時の資本金について
  
Topic : Establishment
Country : Malaysia

マレーシアで法人を設立する際の資本金について、お伝えさせていただきます。

最初に、マレーシアで登記をする際の資本金の要件は2リンギットです。

しかし、ビジネスをするうえで必要なライセンス・認可の取得する際に、資本金要件が設けられております。

同様に、就労パス(EP)の取得要件にも資本金の額が設けられております。

以下が、主な業種とEP取得時の最低資本金になります。

 

■主な業種の資本金要件

・製造業:250万リンギット (マニュファクチュアリングライセンス)

・サービス業・小売り業:100万リンギット ※外資資本51%以上の場合 (WRTライセンス)

・建設業:75万リンギット (建設業者登録)

 

■EP取得ののための資本金要件(単位リンギット)

資本構成

払込資本金

100% マレーシア資本

250,000

マレーシア資本との合弁(外資 30% 以上)

350,000

100% 外国資本

500,000

外資 51% 以上の流通・サービス取引会社、レストラン

1,000,000

外資 51% 以上の未規定のサブセクターのサービス取引会社

1,000,000

 

マレーシアで行うサービス分類、外資or内資、駐在員の有無、により会社が用意す資本金要件が異なります。

取得が必要になるライセンスの確認、内資企業での進出を検討など設立業務のご相談、お気軽にご連絡ください。

 

 

Creater : Atsushi iijima