【現地法人の解散・清算手続き】
会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。
- 株主総会にて解散の決議
- 登記及び通知
- 清算事務手続き開始~結了
- 清算最終貸借対照表の公告
- 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
- 登記及び通知
- 残余財産の分配
- 会社の消滅
- 清算人による書類保管義務履行
【清算貸借対照表の公告】
清算人は、清算事務を結了させた後、清算最終貸借対照表を作成し、公告手続きを行う必要があります。
決算公告の内容は、主に以下の内容になります。
- 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 債務の弁済、清算に係る費用の支払いやその他の行為による費用の額
- 残余財産の額
また、公告は経済省電子公告システム上にて実施します。
清算会社は公告から15日後までの期間に以下の資料を株主が閲覧できるようにする必要があります。
なお、この期間中であれば、清算事務に不服のある株主は、清算人に対して申し立てを行うことが出来ます。
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