MCAのe-ファイリング改革:2025年7月施行の主なポイント
  
Topic :
Country : India

インド企業省(MCA)は、2025年7月14日より、主要な会社法関連フォームの様式を大幅に改定し、e-ファイリングの新プラットフォーム「V3ポータル」への移行を本格化させます。本改正は、透明性の向上、ガバナンス強化、手続きの効率化を目的としており、インドに進出する企業にとっては、コンプライアンス体制の見直しが急務となります。

改定の概要と対象フォーム

今回の改定は、以下の4つの新ルールに基づき実施されます:

  • 監査・監査人関連改正規則(Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2025)
     
  • 原価監査関連改正規則(Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2025)
     
  • 登録・手数料関連改正規則(Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2025)
     
  • 管理・申請関連改正規則(Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2025)
     

対象となる主なフォームは以下の通りです:

  • 【ADT-1〜4】:監査人の任命・解任・辞任・不正報告
     
  • 【MGT-7/7A】:年次報告書
     
  • 【CRA-2/CRA-4】:原価監査関連
     
  • 【GNL-1】:一般申請
     

主な変更点

1. 監査人関連フォーム(ADT-1〜4)の強化

  • ADT-1:監査委員会の推薦を取締役会が検討した旨の宣言が必須に。
     
  • ADT-2:監査人解任時に、当該監査人への通知証明が添付必須。
     
  • ADT-3:辞任時、最初の任命に関するファイル番号(SRN)の記載が必須。
     
  • ADT-4:これまで紙での提出だった不正報告を電子提出に変更。
     

2. 年次報告書(MGT-7/7A)の大幅改定

  • 登録事務所の実体確認:外観写真(社名表示板含む)と緯度・経度の添付が必要に。
     
  • 日付別開示:取締役情報や株主構成を、決算日と提出日の両方で開示。
     
  • RTA情報:証券取引委員会(SEBI)登録番号を含めた情報の記載が必須。
     
  • 株式移転詳細:件数のみフォームに記載し、個別明細はExcelで別添。
     
  • ジェンダー別株主構成:プロモーター/非プロモーター双方の性別分類を求める新要件。
     
  • 株主数の明示:総株主数の明記が義務化。
     
  • MGT-8の統合:年次報告書認証書(MGT-8)はPDF別添不要。フォーム内で自動生成。
     

3. その他のフォーム改定

  • CRA-2:原価監査人の任命時、合併・分割に関する追加情報が必要。
     
  • CRA-4:XBRL形式に変換し、機械読取性を向上。
     
  • GNL-1:申請者のDINまたはPAN、違反期間の記載欄を新設。
     

V3ポータルへの移行とスケジュール

この一連の変更は、MCAのデジタル化戦略「V3ポータル」導入の一環です。2025年7月14日より、38のフォームがV3ポータルで稼働開始し、旧V2ポータルは2025年6月18日に停止されます。

インド進出企業への示唆

今回の改正は、単なる様式変更にとどまらず、企業統治・情報開示の徹底化を求める本質的改革です。インドに子会社や拠点を持つ、または新規設立を予定している企業は、以下の対応が求められます:

  • 各種フォームの新様式への習熟
     
  • 必須添付書類(写真、Excelファイル等)の整備体制構築
     
  • 内部統制・監査プロセスの整備強化
     
  • V3ポータル操作に関する担当者教育の実施
     

本日は以上になります。

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Creater : 北岡 光里

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