カンボジアの定款上には、親会社の社名、住所、代表取締役の情報が記載されます。
もし上述の内容が変更となる場合は、現地に直接の関与はないため、必須ではないと考えられますが、
カンボジア現地の会社登記変更を行うことが好ましいです。