カンボジアにおいては、現地側で役員賞与を支給することはほとんどございません。
支給をした場合でも、数百ドルにとどまることが実務上一般的です。
カンボジア会社法 第119条(取締役の権限)では下記のように定められております。(一部抜粋)
取締役会は会社の事業を経営し、業務を執行しなければならない。
定款には次に掲げる取締役の権限を記載しなければならない。 (2) 執行役員の給与及びその他報酬の決定
詳細な金額等は定款、及び雇用契約書にて定めることが可能です。