有給での休暇を取得した従業員の方は、
就業規則や雇用契約書にて規定をしていない場合、基本的に皆勤手当ての対象とはなりません。
社内で勤務日数に応じての手当を支給するよう規定している場合は、
出勤した日数に対して、一定の割合を支給することも 可能です。