【法務】
弊社の見解では、実際の送金がないために増資が認められないということはないかと思います。
【税務】 弊社税理士の以前の経験で、同様の処理をしていた会社が税務調査の際に実際はDESであるため、実際の送金がないため資本金は未払、借入金は収益として処理されたことがありました。 そのため、安全策と考えると一度、インドネシアへ送金してから、借入金を返済するという取引を行う方が良いかと思われます。