Japan
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
株式の引受の手順に関して教えてください。
:: Answer ::
払込に利用することができる口座を開設している個人または法人と共同出資して株式会社を設立する場合(これを発起設立という。出資者が単独 の場合を含む。)、共同出資者の名義の銀行口座に資本金を払い込み、株式会社の代表取締役が作成する資本金全額の払込みのあったことを 証する書面とその口座の預金通帳のコピーを提出すれば足りる。(銀行の資本金保管証明書は不要。) 発起人、代表取締役、取締役の全員が海外に住所を置く場合、発起人は、これらの者以外の第三者に資本金の払込を受けることを委任すること ができる。この方法をとる場合、株式会社の代表取締役が作成する資本金全額の払込みのあったことを証する書面、払込金の受領に関する発起人 から第三者への委任状、第三者の名義の口座の預金通帳のコピーが必要になる。(銀行の資本金保管証明書は不要。)
Creater : Kobayashi Yusuke