外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引の最低取得額は、2014年3月1日より100万リンギに引き上げられました。工業用地は外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)