清算委員会の役割について、《会社法第184条》において以下のように定められております。 (一)会社財産の整理、貸借対照表や資産リストの作成 (二)債権者への通知、公告 (三)会社が完了していない残存業務の処理 (四)未納の税金や清算過程で発生した税金の納付 (五)債権、債務の整理 (六)会社債務清算後の余剰財産の処理 (七)会社を代表し、民事訴訟活動に参加