公開会社であって、日系企業とミャンマー企業の合弁会社のような場合、以下のようなヤンゴン証券取引所の上場基準を満たせば上場が可能です: ・株式数が100名以上である ・払込資本金がMMK500,000,000以上である ・合法的な事業により安定的な収益が出ており、上場前2か年度で見て、利益が出ている ・適正かつ不正のない取締役および経営陣を有している ・会計基準に沿って決算書が作成され、納税義務を果たしている ・コンプライアンスオフィサーが任命され、インサイダー取引防止措置などが行われている ・継続的に運営可能な形で事業計画が策定されている