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今回は
【タイ固定資産除却時の留意点に関して】というテーマで、お話していこうと思います。
タイ固定資産除却時の留意点に関して
新型コロナの影響等もあり、企業の固定資産なども改めて見直している企業や、
資産を売却し資金を確保している企業、または店舗を減らし、固定費を削減している企業などが
増えている状況かと考えられます。
その際に、税務上で留意すべき事項の1つにタイでの見做しVATが挙げられます。
固定資産を売却した際には、通常売価に対してVATがかかりますが、
資産を売却せずに除却した場合(廃棄)に関しても売ったものと同様に見做され、
市場価格に基づいて、VATを納付する必要があります。
例:簿価10,000THBの機械を廃棄した場合。
簿価が市場価格として理論付けを行えた場合、実際に販売は行っていないが、
処分をした月に課税地点が発生し、
10,000THB*7%=700THBをVATとして納付する必要があります。
また、この市場価格を理論付けるのが難しく、
簿価が必ずしも市場価格として歳入局に判断されるとは限りません。
そのため、除却する際に使用した価格帯が市場価格であると
企業側が立証する必要がございます。
よくある事例としては、中古品買い取り企業3社程から見積もりを受領し、
当該見積もりを使用し、市場価格を求めた根拠として保管しておくなどの手法が用いられます。
ただし、見積もりを取得するのもむずかしい資産などの場合は、
簿価に1カ月当たりの減価償却費3か月分や、簿価に10%を足した金額にて
VATを納付する等の手法も用いられます。
(ただし、根拠付けるのは難しいため最終的には担当官の判断により、
市場価格をより高く設定されることもございます)
以上より、事業縮小や、資金を増やすために行った施策が予期せぬ税金の支払いを
生む可能性もあるため、留意頂ければと思います。
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最後までお読みいただきありがとうございました。