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今回は
【タイでの企業再建から会社閉鎖時における税務調査の留意点】というテーマで、お話していこうと思います。
タイでの企業再建から会社閉鎖時における税務調査の留意点
現在COVID-19の影響もあり、多くの企業が資金繰りや経営難からタイ拠点の閉鎖に追い込まれている可能性があるかと思います。
そのような状況の中、もちろんまずはいかに企業を存続させるかを考える必要があり、
資金繰りの見直し、コストの削減、最悪従業員のリストラ、企業の売却など様々なことを検討していく必要があります。
もし現在、そのような窮地に追い込まれている企業様がありましたら、初回は無料でご相談可能でございますので、お気軽にお声がけいただければ幸いです。
上記検討の上、もし企業再建が難しい場合、残念ながら会社の閉鎖について考えていかなければなりません。
その際に、法的な手続きのところは手続き量が多いだけで、正直そこまで複雑ではありません。
一番留意すべき点としては、会計税務の取り扱いとなります。
例えば以前のブログでも記載させて頂いたように、親会社からの借入金が多く、返済できるほどの預金がタイ法人にない場合、
債務免除を行うこととなります。その際に債務免除により、収益が債務の分だけ発生することとなり、
過去の繰越欠損金(5年間)より額が大きい場合、法人税(20%)が課税されることとなります。
そのため、大きな債務などがある企業にとっては、まずこの債務をどのようになくすか(増資により一度金銭を振り込むなど)を検討していく必要があります。
またその他、税務調査時の主な留意点としては、
1.固定資産、在庫の廃棄(見做しVAT7%課税対象)
これは一番、指摘されるポイントになるかと思います。タイの場合、在庫や固定資産を廃棄した場合でも、
売上と同様市場価格に沿ってVATの支払いが必要となります。
売ってないからそのまま処分してしまえ、という形で適当に処分をしてしまうと思わぬ形で莫大な税金が発生する可能性がありますので最新の注意が必要となります。
一番望ましいのは売れないとしても、スクラップにし、廃品回収の企業から見積もりを取得の上、
売却をするなどの手続きを行うのが税金も抑えることができるため望ましいです。
2.親会社ローンに対しての未払利息や海外からのサービスの輸入の買掛金処理
親会社借入金に対して未払利息が発生してる場合が多いかと思いますが、通常支払い時に15%の源泉徴収税が発生します。
また、知識技術移転が伴う海外からのサービス輸入に対しても同様に、15%の源泉徴収税が発生します。
こちら通常支払い時に15%徴収するものでありますが、借入金同様に債務免除をし、雑収入に振り替えた場合でも、
源泉徴収税15%を納税するように指摘があったという事象が過去にございました。
そのため、債務免除により振り替えたからといって、税金を払わずに済む、ということでもないケースがありますので留意が必要となります。
その他、債権債務の整理の段階で予期せぬ課税が発生することがありますので、
まずは閉鎖登記の前に(増資などの手続きが可能な時期)債権債務の処理の目途を付け、閉鎖時にはほぼ債権債務がなくなっている状況が理想的となります。
この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。