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今回は
【宿泊税の導入について】というテーマで、お話していこうと思います。
宿泊税の導入について
宿泊税の導入に関しては、昨年12月7日付けの官報30971号において既に2020年4月1日付での発効が発表されていました。
課税対象となるのはホテルやモーテル、ゲストハウス、キャンプ場などにおける宿泊料金と、
その宿泊料金に含まれるサービス(食事・飲料・娯楽・プール・ジム等)です。
尚、同税の税率は1泊の宿泊料金の2%に設定されていますが、2020年4月1日~12月31日の期間については、1%に設定されています。(2021年以降は2%)
一方、学生寮やゲストハウス、キャンプ場において、学生向けに提供される宿泊サービスについては同税の課税対象から外されています。
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