本日はお客様から頂いた質問について、回答を紹介致します。
(ご質問)
現在、開発中のソフトウェアをフィリピンの現地法人設立の際、現物出資として組み入れることは可能でしょうか。
その際のソフトウェアの資産計上額は、どのように算定するのでしょうか?
(回答)
→現地法人設立の際にソフトウェアを現物出資として、資本金の一部に充当すること自体は可能です。
しかしながら、評価額を証明する評価証明書の作成や、その他の手続きに手間と時間がかかってしまうため、弊社としては会社設立時に現物出資を行うことはお勧めできません。
ソフトウェアの評価額については、SEC(証券取引委員会)の担当官による査定を受ける必要がございます。
ソフトウェアのような無形資産では、市場での潜在的な販売価格等を考慮し、評価されます。
想定よりも低く評価されていますこともございますので、その点はご留意頂けますと幸いです。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。