フィリピンに進出される際、業種によっては規制または禁止される場合がございます。
規制等の有無は、政府が公表している業種規制の一覧表(ネガティブリスト)で確認することが可能でございます。
しかし、主となる業務内容や定款等に記載する会社目的によって、設立に関わる登記機関(SEC)との判断にズレが生じる場合がございます。
例えば、商品販売で進出される場合、規制業種である小売業に分類され最低資本金額250万USD以上が必要になりますが、サービスを行う中での商品販売であれば、 小売業の規制が無くなる場合がございます。
【規制の変更例】
- 車関連の商品販売
→規制業種の小売業とみなされ、最低資本金額250万USD以上必要となる。
- 車に関連するサービス(例えば洗車サービスなど) を主な業務とする中での商品販売
→商品販売はサービスの付随業務と判断され、サービス業としての進出が可能。
上記の様な規制の有無によって、役員構成などに影響が出てくる場合がございます。
規制の有無は進出前に登記機関であるSECやコンサルティング会社で確認できるため、進出を検討されている業種に不安がある場合、相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。