日本とは異なり、シンガポールでは原則すべての現地企業が会計監査の対象となります。但し、例外としていくつかの条件にあてはまることで、監査の免除を受けることができます。
1.小会社
シンガポールの会社法の定めるところの小会社、「Small Company」の条件を満たしますと、監査が免除となります。
①年間の売上がSGD1,000万以下であること
②総資産がSGD1,000万以下であること
③決算の時点での従業員数が50名以下であること(パートタイマーを除く)
上記の3項目のうち2つ以上に該当すれば、小会社に該当します。
また、判断期間として、会計年度、2年連続で上記の3つのうちの2つに該当することで、翌年度からの監査免除対象になります。そのため、現段階でsmall companyの条件に該当していたとしても、監査の免除対象にはならない可能性があるので注意が必要です。
2.株主の会社の場合
一見すると非常に厳しく、殆どの会社が免除を受けることができてしまうように見える1の基準ですが、株主が親会社である場合は、その会社も含めて、グループ単位での判断となります。シンガポール法人単体で基準を満たしていても、グループで判断すると当てはまらないことがありますので、確認が必要です。
3.従前の基準との違い
また、この「Small Company」のコンセプトの導入以前は、EPC(免除非公開会社)というコンセプトが監査の免除要件でしたが、EPCとSmall Companyの要件の内容には差異があります。以前の免除要件であるEPCに当てはまったとしても、Small Companyの要件には当てはまらない可能性があるので、注意が必要です。
今回は以上お伝えします。