2023年8月1日から、電子商取引(EC)の越境取引において、発送者が法人であるか、個人であるかを問わずに、プラットフォーム経由で輸入される個人消費用商品の保険や送料込みの価格が50ドル未満である場合、輸入税率が現状の60%から非課税になります。
6月29日付財務省省令第612号が官報に公示され、明らかになりました。
制定の背景には、州税の一つであり、輸入時に課税される商品流通サービス税(ICMS)を支払わない越境ECプラットフォーマーが多く、財務省がそのプラットフォーマーに対して、今後設立する「レメッサ・コンフォルメ」というプログラムに登録を進めるように働きかける目的があるようです。
現在の輸入税は発送者と受取人が個人の場合であり、かつ50ドル未満の取引が非課税でありますが、今回の措置と「レメッサ・コンフォルメ」というプログラムに登録することにより、発送者が企業の場合においても、非課税の対象となります。
参照:Ministério da Fazenda reduz a zero alíquota de importação para compras do exterior de até 50 dólares — Ministério da Fazenda (www.gov.br)