現地採用の給与額は、駐在員と同様、月額5万THB以上である必要があります。
ただし、こちらは手取りではなく、月次の所得が5万THB以上であれば問題ございません。
(一部BOIなどのライセンスを保有している企業は上記満たす必要がないケースもあります)
厳密に言うと、担当官によって確認される点は、毎月の所得税の納付や社会保険の納付が日本人の最低所得5万THBに沿って
納税が行われていればビザやWPの延長時などでも問題ございません。
そのため、給与3万THB+家賃手当等2万THBといった形でも所得が合計で5万THBとなるので、
問題は発生するようなケースはなくなります。
以上。