基本的には、労働法で社員が病欠の際に会社は有給休暇とすることが規定されているため、欠勤控除を取ることはできません。
しかし、このルールを悪用して実際は病気でないにも関わらず、病欠のため就労しない社員が発生するのも事実でございます。
このような不正な病欠を防ぐために、病欠の際は必ず医師の診断書を送ること就業規則に明記するなど対策が必要になります。