労働法上は、通常の有休の買取義務や権利は特に規定されていません。 例外として、従業員の退職時には、未使用の有休については退職金の支払い額に含めると規定されております。
また、実務上はインドネシアでは日本のように年度を跨いで有休の繰越は一般的には行われていないため、取得しなかった有休はそのまま年度の終わりに消滅します。
ただし、会社によっては就業規則で有休の買取や繰越について規定している場合もあります。