インドネシアにおいて有給休暇は、勤続1年以上は12日間の有給休暇が付与されるとの規定があるほか、忌引、結婚休暇、病休等の規定が別途あります。
忌引、結婚休暇、病休等で仕事をお休みする際は、上記で付与された有給ではなく会社が別途有給扱いとして取り扱うことが労働法で定められています。