まず、インドネシアの労働法ではノーワーク、ノーペイの原則が適用されますので、無断欠勤した日の給与は支給する必要はありません。
労働法93条(1)
(インドネシア語原文)
Upahtidakdibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(日本語訳)
賃金は、労働者が仕事をしない場合には支給しない。
従業員を解雇する場合は、労働法(オムニバス法)で規定されている金額の退職金を支払う必要がありますが、
自己都合退職の場合は任意の金額の退職金とすることが可能です。
自己都合退職には当該従業員との同意が必要なため、退職金の金額を会社側から提示して、同意書に当該従業員のサインをもらう必要があります。