Malaysia
Establishment (Local corporation)
:: Question ::
非公株式開社の取締役の条件などを教えてください。
:: Answer ::

マレーシアの場合、非公開会社は1人以上の、マレーシアに居住性を有する取締役を登記する必要があります。あくまで居住性を有することが条件であり、マレーシアが国籍が要件となるわけではないため、就労ビザを取得している外国人もこれに該当します。
[ 取締役の要件]
取締役の要件は以下のとおりです(196条)。
・ マレーシアに居住性を有すること
・ なんらかの精神障害を患っていないこと
・ 破産者でないこと
・ 18歳以上であること
・ 国籍は問わない
居住性の判断については、以下に詳細を記載します。
・ マレーシア国籍を有しているか
・ マレーシアに住所を有しているか(外国人の場合)
※マレーシアにおける居所賃貸契約書等で確認
・ マレーシアでの就労ビザを取得しているか(外国人の場合)
 居住性を証明する書類をマレーシア会社登記所に提出することで、
居住性を有すると判断され、現地取締役に就任する要件を満たすこと
ができます。
 実務上では、多くの会社が名義貸しを行っており、まずは名義を借
り、就労ビザの取得が完了した段階で、取締役変更の手続を行うのが
通例です。CCMのデータベースに反映されるまで1カ月程度かかり
ますので、この間は名義貸しを行う必要があります。

Creater : Yuji Abiko