マレーシアの場合、非公開会社は1人以上の、マレーシアに居住性を有する取締役を登記する必要があります。あくまで居住性を有することが条件であり、マレーシアが国籍が要件となるわけではないため、就労ビザを取得している外国人もこれに該当します。 [ 取締役の要件] 取締役の要件は以下のとおりです(196条)。 ・ マレーシアに居住性を有すること ・ なんらかの精神障害を患っていないこと ・ 破産者でないこと ・ 18歳以上であること ・ 国籍は問わない 居住性の判断については、以下に詳細を記載します。 ・ マレーシア国籍を有しているか ・ マレーシアに住所を有しているか(外国人の場合) ※マレーシアにおける居所賃貸契約書等で確認 ・ マレーシアでの就労ビザを取得しているか(外国人の場合) 居住性を証明する書類をマレーシア会社登記所に提出することで、 居住性を有すると判断され、現地取締役に就任する要件を満たすこと ができます。 実務上では、多くの会社が名義貸しを行っており、まずは名義を借 り、就労ビザの取得が完了した段階で、取締役変更の手続を行うのが 通例です。CCMのデータベースに反映されるまで1カ月程度かかり ますので、この間は名義貸しを行う必要があります。