外国法人として登記を行い、支店を設置すれば、通常は営業活動が可能になります。 ただし、卸売、小売業については支店での進出が認められておらず、現地法人を設立する必要があります。 政府または政府関係機関との合同プロジェクトに参加する場合は、支店の設立が認められる可能性があります。近年、外国法人の支店の設置が緩和されつつありますが、支店を設置するメリットが少ないため、申請案件は少ないのが現状です。支店の開設には、支店名の許可申請、本社の登記簿謄本および定款の提出等の手続が必要となります。