駐在員事務所設立のメリットとして、設立にあたってはMIDA(マレーシア投資開発庁)の承認を得る必要がありますが、その活動が準備・補助的活動に限られていることを条件として、法人所得税の納税対象とはなりません。基本的には支店と同様に節税効果が期待できます。 ただしデメリットとして、マレーシアでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られます。実際にマレーシア国内の活動が準備的または補助的活動の範囲にとどまっているかどうかの判断は、事業目的、 事業規模その他の事情を総合的に勘案して判定されます。租税条約における恒久的施設(PE)と認定されると、マレーシア法人所得税が発生します。また通常2年間しか存続できません。