マレーシアにおいて、定款(Constitution)とは会社の業務内容と運営規則をまとめたものを指します。 会社法の規定では、保証有限責任会社を除き、定款を作成するかどうかは任意に選択することができます(31条)。
定款の作成・変更に関しては、株主総会の特別決議で採択する必要があります。会社が定款を作成しない場合には、各取締役および株主は新会社法に従って権利・義務を有することになります。
マレーシアでは、会社定款は基本的に2部構成です。社名や設立目的を記載する基本定款(Memorandum of Association)と、株主総会の招集等について言及する附属定款(Article of Association)で構成されます。
附属定款には、株主譲渡に関する制限や取締役の定員・任期、株主総会・取締役会の招集通知の方法等も規定することが可能です。 提出先はマレーシア会社登記所(CCM)で申請から3週間ほどで登記が完了します。
登記にかかる実費は200 ~ 300リンギット程度です。 以下は主な定款記載内容をまとめたものです。
・会社の目的 ・会社規模、権利、特権等に係る制限事項(もし会社が規定する場合) ・会社法上、定款への記載を定めている事項 ・その他必要事項