Malaysia
Establishment (Representative office)
:: Question ::
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
:: Answer ::

 駐在員事務所と地域事務所は法人格を有しないため、その活動は市場調査、研究開発、無償のアフターサービスなど、非営利活動に限定されます。
 また、マレーシア政府が駐在員事務所の設置を国に有益と考えられる業種に限定する意向であるため、駐在員事務所の設置が認められるケースは、マレーシアの奨励する製造業の進出準備、建設プロジェクトの業務連絡等で事務所が不可欠な場合に限られています。販売会社の駐在員事務所は、1998年以降、申請却下が続いています。駐在員事務所の開設には、本社の会計報告書、申請会社の登記簿謄本、会社案内、所轄官庁の認可書等をマレーシア投資開発庁(MIDA:Malaysian Investment Development Authority) に提出して、認可を取得する必要があります。
駐在員事務所と地域事務所の税務上の違い定義上役割の異なる駐在員事務所と地域事務所ですが、もっとも大きな違いは駐在員を置いた場合の個人所得税の扱いです。
 駐在員事務所については、駐在員は原則管理者の立場に置かれ、通常の居住者として、基本的にはその収入全部に対して課税されます。一方、地域事務所の駐在員は、その役割がマレーシア国内ではなく周辺各国での活動にあるため、個人所得税は当該駐在員がマレーシア国内に滞在していた日数で所得を案分した金額にのみ課税されます。

Creater : Yuji Abiko