マレーシアでは事業内容や必要な許認可に応じて最低払込資本金が定められています。
■製造業 250万リンギ以上の株主資本を有するもしくは常勤従業員を75名以上雇用する製造業は製造業ライセンスを取得しなければなりません。株式資本が250万リンギに満たない常勤従業員75名未満の製造業の場合はライセンス免除の確認書を申請する必要があります。
■サービス・流通 「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するMDTCCガイドライン」対象の業種の場合、最低払込資本金は100万リンギとなります。
■建設業 外国法人のマレーシア支店または外資30%超の現地法人である建設会社の最低資本は2015年4月1日以降、75万リンギとなっています。
■プリンシパルハブ会社 プリンシパルハブインセンティブの申請に必要な最低払込資本金は250万リンギです。 ※プリンシパルハブ会社: マレーシアを域内ビジネスやグローバルビジネス拠点として活用していて、運営、管理、サポートなどの主要な機能をもつ会社
■その他 入国管理局に雇用パスなどを申請する企業の最低払込資本金は100%マレーシア資本の場合は25万リンギ、100%外資の場合は50万リンギなど、資本における外資の割合によって最低資本金は異なります。