ミャンマー会社法では、株主総会に出席する代理人についても規定されています(第154条)。
会社の定める書式により、株主は自らに代えて出席する代理人につき、株主総会開催の遅くとも48時間前までに会社に提出し、受領される必要があります。
こちらの書式は複数回提出することができますが、最後の文書だけが有効になり、そこに書かれた代理人が決議の投票を代行する権利を得ます。