ミャンマー会社法上、駐在員事務所は海外法人の事務所として扱われます。この点、支店と法的な区分がないことに注意が必要です。
条件としては、国内に登記住所を設けること、法的代表者として1名国内に居住者を置くことが挙げられます。
また、海外法人の事務所である以上、当該法人の名称以外を事務所の名称として用いることができない点にも注意が必要です。