個人所得税の納税義務の範囲は3つあり、夫々課税対象が異なっております。
①通常の居住者、②非通常の居住者、③非居住者となります。
①通常の居住者
全世界所得税となり、日本で受け取っている不動産収入や銀行預金の利息収入、あるいは株式の売買収入等も課税対象です。
②非通常の居住者
非居住者の課税対象に加え、インドの活動から発生している所得で、
インド国外で発生し受け取る所得も含まれます。例えば、日本の親会社あらインド子会社に駐在員を派遣している場合、その駐在員の給与を子会社が負担しているケース、親会社が負担しているケースから所得が発生していることには変わりないため、給与の全てが課税対象となります。
③非居住者
インド国内で受け取った、あるいは発生した所得が課税対象です。