キャピタルゲインについても、実現利益について課税がなされます。 税率は、居住法人(=現地法人)については、以下の通りとなります。
長期キャピタルゲイン:20%、10%(上場株式等一定の条件を満たす場合) 短期キャピタルゲイン:30%、15%(上場株式からのキャピタルゲインの場合)
※株式等の譲渡によりキャピタルゲインが発生する場合は、短期15%/長期20%の源泉税率が適用されます。 (もちろん、法人税納税時には税額控除されます)
※上記税率に加えて、追加税/健康目的教育税が発生いたします。
※3年以上保有されている資産は長期となります。 ただ、未上場株式の場合は2年以上保有、上場株式もしくは割引債の場合は1年以上の保有の場合、長期区分となります。
一方で、キャピタルロスは、キャピタルゲインとのみ相殺可能となります。 また、長期キャピタルロスは、長期キャピタルゲインとのみ、短期キャピタルゲインは長期/短期と相殺(最大で8年間の繰越が可能)が可能となります。