インドにおける確定申告は7月末となっておりますので、期日前に日本へ帰国している場合でも、前年度に関する確定申告手続きを行う必要がございます。前年度の収入に関する情報や納税証明書をもとに手続きを進めていくことになります。また仮に駐在員の口座を閉鎖している場合でも、確定申告手続き時に銀行口座が確認されないため、閉鎖または休眠状態であっても、旧来のインド銀行口座を引き続き記載することは可能ですが、仮に駐在員が還付を受けるといった場合、銀行口座が閉鎖または休眠状態であるため、払い戻しが受けられないといったことになります。支払われるべき所得税が未納の場合、所得税法に基づき、禁固刑と罰金が科される可能性があります。