【対応方法】
当該人件費は原価として扱うことができないため、以下の対応が可能です。 1.単年度(例)2023年度、もしくは数年単位での)修正記帳、申告 2.過去すべての年度修正記帳、申告 3.修正なし
●上記の修正申告を行う場合、それぞれ下記のリスクが発生することにも留意が必要です。 1.税務調査時、修正申告を行う年度以外の年度の申告が指摘される可能性があります。 2.過去年度未申告による修正申告コスト+修正申告時の担当官からの指摘によっては税務調査実施となる場合があります。 3.今後の税務調査時の指摘(給与税未申告、カンボジア非居住者のカンボジアでの労働等)
※しかし、以下の場合上記修正申告は必要ないかと存じます。
- 出張ベースでカンボジアへの居住はなく、ワークパンミットを取得していない。
- 雇用契約書や送金記録等はカンボジア現地にない。
- 直近の税務調査にて、担当官からの上記に関する更生の指摘がなかった。
- カンボジア口座から本社側人件費の補填や立替処理などの当局が追跡できる事項はおこなっていない。
【理由】
- 当該貴社従業員は出張ベース、及び居住せずワークパミットも取得しておらず、雇用契約書及び送金等の追跡できる記録はないため、当局から指摘に使用される根拠、記録がない。
- 直近の限定調査でもこの点指摘を受けていない。
- 修正申告を行う場合、過去に申告をしていないことを認める形になるため、罰金や追加の税務調査による追徴課税が発生する可能性がある。
上記ご確認の上で、カンボジア側の原価の記帳を希望されるようであれば、次年度以降より当該従業員の雇用契約締結及び給与支払いをおこなっていただき、
人件費をカンボジアで計上、加えて給与税の申告を行っていただくのが好ましいです。
この点につきましては貴社の経営状況と、現在貴社がお支払いいただいている日本側の税率とカンボジア側の税率も加味してご検討いただけくことを推奨いたします。