一般的なオフィスや不動産であれば、水道料金は発生せず、光熱費の料金が使用料に応じて計算されて貸主から請求が行われます。この請求は、貸主が電力公社から受け取った請求を、各テナントの使用料に応じて実費請求している類いのものであるため、そもそも税金は発生しません。
しかし、気をつけなければいけないのは、一部SEZ(経済特区)での上水道料金です。独自で井戸を掘って地下水をくみ上げ、その地下水を工場に供給する設備を持っているSEZでは、上水道料金にVAT10%が発生します。この理由としては、SEZがサービスとして水の供給を行っており、電力のような扱いにはならないためです。
VATの制度上、このVATは仮払いという性質をもっているため、将来還付ができると考える企業も多くいらっしゃいますが、実際には非常に多くのケースで還付が難しい、または逆に税務調査に入られてペナルティを支払ったというケースが少なからずあります。
民間企業側としては、このようなVATを還付が難しいことを前提として事業運営をする必要があり、特に仮払いVATを多く計上しなければならないQIP企業は気をつける必要があります。