Cambodia
Tax (Indirect tax(VAT))
:: Question ::
VATインボイスに記載するべき内容は決まっていますか?
:: Answer ::

税法第77条第2項によると、下記がVATインボイスには下記の情報の記載が必須となっております。

・売主側の会社名とその会社のVAT番号
・インボイスの発行日
・買主又は買主の被雇用者又は代理人の氏名
・商品とサービスの量、説明、売却価格
・特定商品・サービス税とそれらに対する付加価値税を除いた総価値
・同項各号における金額とは異なる場合、その総課税価格
・課税額
・インボイスの発行日が異なる場合、その商品又はサービスの供給日

これらのインボイスは、会計帳簿、税務申告に関連するその他の文書とともに、インボイス発行日から最低10年間は会社の登記住所に保管しておく必要があります。

また、インボイスは連番で発行され保存される必要があり、番号が抜けている等の場合、その番号に取引があったとみなされ、見做し課税の危険があります。

Creater : Souta Nakatani