以下の2点があげられます。
1.監査対応
2.特殊ライセンス引継ぎ
【監査対応】
■吸収する側
・合併時には監査不要
・合併の翌年に、合併した年度1~12月の監査を実施
※合併以降はBS上に吸収される側の企業数値が計上される
■吸収される側
・合併時点での監査報告書が必要(譲渡価格算定や、抹消手続きを実施するため)
・合併の翌年度に富樫企業の監査は不要
【特殊ライセンス引継ぎ】
吸収合併を検討するにあたり、物流ライセンス等の特殊ライセンスを引き継ぐことができないとなることがあります。
こちらについては、手続き開始の前に各政府部門に対し、その可否をご確認されると良いかと存じます。
※特殊税務処理の摘要可否も併せて確認。