インドの居住者になったとしてもタイのワークパミットを保有することは可能です。
ただし、雇用化にあるタイ法人がBOI(投資奨励委員会)の恩典を付与されている企業か否かでまた変わりますが、
特段外国人雇用において、恩典などの付与されていない一般企業であれば、
タイでの所得税申告において、月の所得が最低5万THB、また外国人1人あたりにつき、200万THBの払い込み資本金が必要となります。
なお、ビザ、ワークパミットの延長なども継続的に行う場合は、外国人1名につき、4名の雇用も必要となる点に留意が必要です。
タイで申告が必要な所得税に関しては、タイ側での就労に対する対価のみとなるため(国内源泉所得)
他国での所得に関しては、タイに持ち込まなければ(もしくはタイ法人が負担)原則タイでの所得税申告に含める必要はございません。
*そのため、タイ側ではタイでの5万THBに対してのみの申告
また、インドで全世界所得の対象となっている場合は、居住性のあるインド側で2重課税の分の還付申請等が必要となりますが、
その際には、タイで行う年次確定申告(PND91)の英語版の発行など手続きが必要となるかと考えられます。
以上、ご確認ください。