ミャンマーでは、所得税規則(Income Tax Regulation)第11章により、減価償却許容量(Depreciation Allowance)として、固定資産の種類により送金算入可能な減価償却率が定められています。
例示すると、主な固定資産の減価償却率は以下の通りです:
建物(Buildings):1.25%~10%.
建物に備え付けの備品(Furniture and fittings installed in buildings):5%~10%.
機械・工場設備(Machinery and plant):2.5%~20%.
種々の乗り物(Various kinds of vehicles):12.5%~20%.
その他(Any fixed assets that are not prescribed):5%
損金算入可能な減価償却率自体に幅があるのは、特定の固定資産については早期に償却が可能であるからであり、その特定の内容に該当しなければ、原則として低い方の償却率を採用することになります。
また、ミャンマーが工業化を念頭に法整備を進めた経緯から、多くのサービス業で一般的なPCなどの備品について、減価償却率が言及されていませんが、それらはすべて上記「その他:5%」に該当すると理解されます。
年間で5%=20年償却と考えると、少し現実離れした償却率とも考えられますが、税務上はこちらの償却率を以ってしか損金算入ができない点、留意しておきましょう。