Myanmar
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
福利厚生費や手当は課税対象となりますか?
:: Answer ::

端的に申し上げると、会社が提供する福利厚生費と手当は、一部例外を除いてすべて課税対象となります。

例外として挙げられるのは、住宅手当てと交通手当てです。

住宅手当においては、会社所有の社宅に従業員が居住する場合、あるいは、会社が直接貸主に賃貸料を払う場合に限り、非課税となります。

交通手当(出張も含む)においては、実際にかかった費用を支給する(経費精算する)場合は非課税となります。
翻って、どちらの場合においても、会社が毎月決まった金額を支給しているといった場合は、個人の収入と見做され課税対象となります。    

Creater : 福田 凌