「自己申告確認書(Confirmation of Self-Assessment)」と呼ばれる書類で、書類の冒頭部分に識別記号として「SAS-1」と記載されていることから、このように呼ばれています。
ミャンマーでは、会計年度末(現在3月末)から3か月以内、現状であれば6月末までに、税金の確定申告を行う必要があります。 この確定申告の際提出する申告書(Declaration Form)は、企業情報(事務所所在地、連絡先などを含む)に始まり、課税所得の情報、控除可能費用の情報、前納として支払ってきた納税金額、前年までの過払い金額など、様々な情報を記載しますが、自己申告制度(Self-Assessment System)と呼ばれる通り、現状すべて自社で認識する数字で申告することになります。
この申告書に関して、後日税務調査(Tax Inspection)が絶対に行われないわけではないが、税務査定(Tax Assessment)を行った結果として、「初見では誤りがない旨」を確認する内容で、SAS-1が発行されます。
フォーマットとしては、税務当局の側が計算した結果が企業側の計算結果と異なる場合、利息金額(Interest)や還付対象金額(Refund)、追加で支払うべき金額、罰金(Penalty)の金額なども、記載する形式になっています。 配当や残存資金の返還などに際しては、Tax Clearance Certificateを取得する必要がありますが、その申請に際しては、該当年度につきSAS-1が発行されている必要があります。
税務上の義務を全うしたことを示す重要な書類となりますので、確実に取得したことを確認するようにしましょう。