Myanmar
Tax (Indirect tax(VAT))
:: Question ::
Form 31とは何ですか?
:: Answer ::

ミャンマー間接税である商業税は、日本の消費税と似て、国内販売および輸入にかかる物品について、その価格に原則として5%の税額をかけ、これを納付するべきというものです。

国内でのサービス提供、物品販売がこちらの主な対象となり、請求書を発行する事業者は、同請求額に商業税を載せ、これを回収して納付すると同時に、Form 31という書類を発行して購入者に送付する義務があります。

購入者はこのForm 31を受け取ったうえで、自分が上げる売上にかかる商業税額(Output CT)と相殺する仕入税額控除(Input CT)として、記載された金額を税務申告に用いることができます。

Form 31は税務当局が特別な用紙を用いて発行する原紙に記入して発行する必要があり、その原紙をもってのみ仕入税額控除に用いることができます。

Creater : Takamasa Kondo